事前通知のチェックリスト(日程調整等)

■事前通知のチェックリスト(日程調整等)

■事前通知のチェックリスト

❶連絡があった日時と相手方

  年  月  日  時
  税務署   部門        

❷調査の区分

実地調査 or 行政指導

❸事前通知事項

調査対象者の氏名:       
調査対象者の住所:       

調査担当者の氏名:       
調査担当者の所属部署:   税務署   部門
調査の臨場人数:   人

調査開始日時:   年  月  日  時から

調査を行う場所:                    

調査対象税目とその目的と対象期間:
法人税:     :   年  月  日~  年  月  日
所得税:     :   年  月  日~  年  月  日
消費税:     :   年  月  日~  年  月  日
源泉所得税:   :   年  月  日~  年  月  日

□ 調査対象となる帳簿書類その他の物件:
                    
                    

                    

調査日時、調査場所を変更する場合は協議する旨の説明:有 or 無   

非違が疑われた場合は通知事項以外も調査できる旨の説明: 有 or 無    

■日程調整について

税理士の立場として事前通知を受けていて、一番話し合いになるのが、日程調整です。

社長や立会う税理士の業務の都合は加味してもらえるので、ある程度落ち着いた時期で調整してもらうのが良いでしょう。

また、実際受けていて、なかなかの頻度で「とりあえず2-3日間確保して欲しい」と言われます。

税理士でも当たり前に受けてしまう方も多いと聞きますが、調査の進捗にかかわらず先に予定を埋めることは、忙しい社長の業務に支障をきたすように思えます。実際問題、複数日確保したが時間が余ったという経験談も聞きます。

この辺り、実際にはどうなのでしょうか。
この点、公開されているFAQで、初日以降(2日目以降)の調整は、調査開始後でよいとの規定があります。

◆FAQ:税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
問19 事前通知の際には、調査に要する時間や日数、臨場する調査担当者の人数は教えてもらえるのですか。
→調査に要する時間や日数は調査開始後の状況により異なってきますので、事前通知の時点であらかじめお知らせすることは困難であることをご理解願います。なお、調査の臨場が複数回に及ぶこととなる場合には、調査開始後納税者の方のご都合をお尋ねしたところで、次回以降の臨場日などを調整いたします

国税庁HP 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)|国税庁 (nta.go.jp)

よって、「とりあえず事前通知段階では初日1日だけを決め実際に調査をしてから時間・日数が足りないということであれば追加の日程を検討する」という対応で良いと個人的には思っています。

その方が実態に合った運びができるからです。
つまり、調査当日よりも前に、その交渉は始まっているとも言えます。


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