【確定申告】還付金の受取口座の注意点
引き続き、確定申告に役立つ情報です!
税金計算の部分ではないので、ちょっと油断して流してしまいそうな箇所…還付金の受取口座の話です。
屋号付き口座を書くのは待った!
屋号付き口座では確定申告の還付口座としての登録ができないことがあるようなので注意が必要です。
ん…?
でも、確定申告書類だから事業用口座を書きたい人って多そうな気がしますが…。
以下の国税庁のHPからの抜粋文を見てみましょうね。
■国税庁HP
Q41 還付金の受取りに預貯金口座への振込みを希望する場合、注意することはありますか。
A 預貯金口座の口座名義について
還付金の振込みに指定できる預貯金口座は、申告者ご本人の口座に限られます。
(注) 預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。
また、旧姓のままの名義である場合には、振込みができませんので、ご注意ください。
(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/11.htm)
わ!ほんとだ!!
ズバリ書いてあるんですね…。
というわけで、絶対ダメ!とは書いていないですが、振込できない場合税務署から確認で連絡が来ることになります。
それが嫌な人は、最初から屋号なしの氏名のみの口座を記載した方がよさそうですね。
関連する記事のご紹介
屋号つき口座のもうひとつの注意点「個人名義のクレジットカードや、小規模企業共済、振替納税などは、屋号付き口座は引落先として登録できないことがある」に関しての記事があります。
よろしければ、ご覧ください!
そして、確定申告時期真っ只中ですが、最終確認として以下も参考にしていただければ幸いです!
この記事を書いた人
A2K(あつこ)
主にWEB制作をしているフリーランスのIT屋さん/ 元業務系SE(Java,VBなど)/ 北海道千歳市在住 /// 1児のママ