10月から始まるインボイス制度!登録しないと決めた人は、対応不要?
先月くらいに国税庁から、インボイス制度についての郵便物が届いた方も多いのではないでしょうか。
いよいよ4か月後に迫ってきたインボイス制度について、登録しないフリーランスのA2K/あつこのケースをもとに、まとめてみたいと思います。
目次
登録しないと決めても不安
先日国税庁から、インボイス制度についての郵便物届いてた。
チラ見して放置だったけど、もうすぐ子どもの夏休み。
10月なんてすぐそこに感じてきた…。
売り上げもそんなにない弱小フリーランスだから、登録しないって決めたけど、いざ近づいてくると不安になるなぁ。
お悩みのようですね。
インボイス制度については、わたしも、いろんな人からいろんな質問受けますよ。
わー、そうなんですね…。
わたしの場合、お客様が個人事業主のことが多いので、登録しないことに決めてます。
でも…、万が一企業様からお仕事受注した場合は、やっぱ、値切られますかね(泣)?
その場合の、請求書の書き方って…どうすれば??
値引額とか書くんですかね?
それとも、消費税0円にするんですかね??
落ち着きましょう、あつこさん!
今のお話の中だけでも、いくつかポイントがあるんですよ。
これらについて、見ていきましょう。
インボイス導入後は、「個人事業主か企業か」ではなく「インボイス登録事業者か否か」で判断を!
そもそも消費税の申告が免除される事業者(=免税事業者)は、
- 開業後2年目までである
- 売上額が1,000万円以下である
の、どちらかが条件ですよね。
でも、10月以降はこれに、
- インボイス事業者として登録していない
が条件に加わります。
個人事業主でも、売上が1,000万円以下でも、インボイス登録していれば課税事業者となる点を覚えておきましょう!
インボイス登録事業者でも「簡易課税制度や2割特例を適用する予定」なら、インボイス請求書を要求されない可能性大!
お客様の中には、インボイス登録事業者(=課税事業者)でも、簡易課税制度や2割特例を適用することで、納税する消費税額にそんなに影響を受けない方もいます。
そういうお客様なら、フリーランスさんに対してインボイス請求書を要求しない可能性が大きいのです。
合わせて、値引要求ナシの可能性も大きいのです!
これは少し込み入った話になるので、別記事にまとめてあります。
その事業者がインボイス登録しているかどうか調べる方法はある?
結論から言うと、ないはずです。
国税庁の、適格請求書発行事業者登録を行っている事業者の情報を検索するサイトがあります。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html
このサイトは、登録番号を入力して検索すると、事業者名が表示されるようなつくりになっていますので(R5/6/23現在)、登録番号がなければ検索もできません。
なので、インボイス登録しているか否かは、実際に相手に尋ねるしか手段はないと思います。
値引対応した場合の請求書の書き方は?
考察記事を読んで、10月以降も、インボイス登録なしのフリーランスが毎回必ず値切られるとは言えないとわかりました!
が、やはり、値引対応が発生したら、どうすればよいのかを知りたいです…。
値引き要請はあちらから来るものなので、基本的には相手の出方を見て判断で良いと思いますね。
もちろん値決めの話なので、自ら値引きする場合もあるかもしれませんが。
請求書に値引って行をちゃんと設けるとか、そんなのは考えなくて良いですか?
そこはしてもしなくても、どちらでも大丈夫だと思います。
相手から求められたり、いくらが値引きかを残しておきたいときに値引きの行を設ければ良いかと。
そもそも、インボイス開始後の免税事業者の請求書の書き方って、まだはっきりわかっていないんです。
インボイス制度開始後(2023年10月1日以降)の免税事業者の請求書の書き方は?
えっ、どういうことですか?
インボイス制度開始後、
免税事業者が請求書に消費税の金額を記載して良いのかどうかは、
実はまだ明らかになっていないんです。
インボイス開始前は、
免税事業者でも請求書に消費税の金額を記載していた方も多いと思います。
実は、これについて税法は良いとも悪いとも言っていなかったんです。
ただし、インボイス開始後は、
インボイス登録していない免税事業者がインボイスだと誤認されるような請求書は出さないでねという規定が出来ました。
何と罰則や懲役もあります(消費税法57条の5)。
ただし、何をもって誤認されるようなものになるのかは、まだはっきりしていません。
・請求書に消費税の金額が記載されてたら、インボイス登録してるんだと勘違いされるでしょ!
・いやいや、登録番号の記載がないんだから、インボイス登録してないことは明らかでしょ!
どちらの言い分も、正しそうです。
この辺りは明確な指針が出ているわけではないので、はっきりとは言えない状況なんです。
なるほど...。
そうなると、インボイス開始後に免税事業者が出す請求書は、
①本体価格10万円+消費税額0円=10万円でもOK
②本体価格10万円+消費税額1万円-値引1万円=10万円でもOK
③本体価格10万円+消費税額1万円=11万円でもOK
④本体価格10万円+消費税額8千円=10万8,000円でもOK
ということになりますか?(何だか混乱してきた。。)
そういうことなんです。どれも可能性としてはOKになる可能性があります。
免税事業者の場合、あくまで総額がいくらか?が重視されるので、
その内訳は重要ではないということだけは言えそうです。
ちなみに、免税事業者なのに消費税額を記載することに抵抗がある場合には、
『消費税相当額』という記載にした方が良いという専門家の方もいるようですね。
例えば、
④本体価格10万円+消費税相当額8千円=10万8,000円
のような請求書を出す、ということでしょうか。
いずれにせよ、この辺りは現場が混乱しないように、
早く国税庁がはっきりとした指針を出してほしいですね。
新たな情報が出てきたら、またブログ記事にしたいと思います!
わかりました💦
まとめ
考えすぎて頭が混乱していましたが、今回のお話をあさがおさんに聞いて、少しすっきりしました。
同じように登録を見送った方の、安心材料になれば幸いです!